相続税と贈与税の違いに関するQ&A
相続税と贈与税にはどのような違いがありますか?
相続税は、人が亡くなったときに、相続人がその財産を引き継ぐことによってかかる税金です。
贈与税は、生前に、贈与者が受贈者に対し合意により財産を引き継ぐことによってかかる税金です。
このように、両者は、財産を引き継ぐことによってかかる税金であることは同じですが、亡くなったときか生前かという時期が異なり、また合意があるか否かにかかわらず発生するのか、合意によりなされるのかという合意の有無でも異なっています。
相続税と贈与税の税率は違うのですか?
同じ財産を引き継ぐ場合、相続税よりも贈与税の方が、税率が高くなっています。
また、相続の場合には不動産取得税はかかりませんが、贈与の場合にはかかります。
相続税はどのような場合にかかりますか?また、控除や特例はありますか?
相続税は、課税価格の合計額から基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を差し引いた金額にかけられます。
これを下回った場合には、相続税がかかりません。
また、仮にこのような基礎控除額を上回った場合でも、配偶者の税額軽減、未成年者の税額控除、小規模宅地の特例といった様々な控除や特例を適用することで、相続税を安くすることができます。
贈与税はどのような場合にかかりますか?また、控除や特例はありますか?
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という課税方式があります。
「暦年課税」では、毎年1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産の総額から、110万円の基礎控除額を差し引いた金額に対して贈与税がかけられます。
これを下回る場合、贈与税はかかりません。
一方、「相続時精算課税」を選択するには贈与税の申告で届け出ることが必要です。
「相続時精算課税」では2500万円までの贈与額が非課税となる特別控除が設けられています。
そして非課税とされた贈与財産は、相続時に相続財産に加算され、相続税の課税対象となるので、注意が必要です。
また、法改正により、令和6年1月1日以後の贈与については、特別控除2500万円のほかに、基礎控除110万円の枠が設けられました。
また、住宅取得資金の非課税枠、教育資金の非課税枠、結婚子育て資金の非課税枠といった特例があります。
相続税の税務調査についてもお願いできますか? 相続を円満に解決したいのですが,弁護士に依頼するとトラブルが大きくなりませんか?