遺言の保管制度とはどのようなものですか?
1 遺言の保管制度とは
遺言書の保管制度とは、令和2年7月に開始した、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度のことです。
参考リンク:千葉地方法務局・「自筆証書遺言書保管制度」について
今までは、自筆証書遺言は、自宅や貸金庫等で保管するしかありませんでした。
しかし、この制度により、遺言書を法務局が保管してくれるようになりました。
公証役場で遺言を作成・保管してくれる公正証書遺言の制度は以前からありましたが、公正証書遺言の作成は、必要資料を集めるのに時間がかかったり、公証役場に支払う料金が、遺産の金額により変わるものの数万円~数十万円程度と高額であることがネックでした。
自筆証書遺言の保管制度が開始したことで、遺言を安価で安心して保管してもらえるようになりました。
2 保管制度のメリット
⑴ 紛失のリスクがない
自筆証書遺言をご自身で保管した際に起こりうる
・火災により遺言書が燃えてしまう
・遺言書を紛失したり、汚損、破損してしまう
・遺言書が、一緒に住んでいる相続人に見つかってしまう
といったリスクから遺言書を守ることができるようになります。
⑵ 検認手続が不要になる
また、自筆証書遺言は、亡くなった後に相続人が家庭裁判所で検認という手続を行わなければなりませんでした。
しかし、保管をしておくとこの手続を省略することができます。
3 遺言書の保管制度の手続
遺言書を保管してもらうまでの手続の流れは、大まかには
① 自筆証書遺言を作成する
② 必要書類を集める
③ 法務局に行き、遺言書と必要書類を提出する
といったものになります。
法務局での保管制度は、あくまで「完成した遺言書」を単に保管してくれる手続であり、法務局が遺言の作成を手伝ってくれるわけではありません。
そのため、遺言書は自身で作らなければならないので、遺言書の内容に法的に問題がある場合に無効となってしまうリスクは以前と変わりません。
この点は、遺言書自体を作成してくれる公正証書遺言との違いの一つです。
4 法務局に提出する必要書類
法務局に提出する必要書類は以下のものになります。
① 遺言書
従来通り、自筆証書遺言を事前に作成をしておく必要があります。
今回のサービスは遺言書を保管してくれるだけのサービスで、遺言書の内容についての相談等は行ってくれません。
遺言書の内容にお困りの際は、一度、専門家にご相談ください。
② 申請書
申請書は、テンプレートの書式が法務局のホームページにあります。
遺言書を書いた人の住所、本籍や、財産をもらう人の情報などを記入します。
③ 3ヶ月以内に発行された本籍の記載のある住民票の写し
住民票は、お住まいの地域の市役所・区役所などで発行できます。
一つだけ注意しなければならないのは、通常の発行ですと「本籍の記載」がされません。
住民票の申請書の「本籍の記載を希望する」という項目にチェックをするか、市役所の窓口で「本籍の記載を希望する」ことをお伝え下さい。
④ 本人確認書類
以下の中から1点を窓口に持参する必要があります。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書(免許証を返納されている方)
・パスポート
・乗員手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
⑤ 収入印紙(3900円分)
事前に購入し、申請書に貼り付けて提出します。
5 利用できる法務局
実際に遺言書を提出する法務局は、以下の①~③から選ぶことになります。
① 住所地にある法務局
② 本籍地にある法務局
③ 所有する不動産の所在地にある法務局
千葉ですと、だいたい一つの区に一つ法務局があるため、お住まいの区にある法務局で申請をすることができます。
①~③のどこを選ぶかは自由ですが、遺言書の書き換えを行う場合は、最初に利用した法務局に行かなければなりません。
そのため、実際に行きやすい法務局を選ぶといいでしょう。
なお、手続には予約が必要です。
6 遺言書作成は専門家に相談を
遺言書の保管サービスは、あくまで遺言書を保管するだけのサービスです。
遺言書自体は事前に作成をしていく必要があります。
お一人で遺言書を作成することも可能ですが、お一人で作成したものですと、法的に問題があり、希望とは違う相続となってしまうケースもございます。
遺言書作成の際は、一度、弁護士等の専門家にご相談ください。
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