千葉の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@千葉 <span>by 心グループ</span>

遺言の種類とそれぞれの特徴についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年10月16日

遺言にはどのような種類がありますか?

遺言は、民法に定める方式に従う必要があり、普通の方式と特別の方式がありますが、基本的には普通の方式によります。

普通の方式による遺言の種類としては、自筆証書、公正証書又は秘密証書があります。

自筆証書遺言はどのような遺言ですか?

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すというものです。

訂正の仕方も法律で定められています。

ただし、法改正により、2019年1月13日からは相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録についてはパソコンで作成したものでもよいことになりました。

通帳の写しや土地の登記事項証明書を添付することもできます。

なお、目録を自筆しない場合には、各ページに署名押印が必要です。

自筆証書遺言は、自分で作成できるので、費用をかけず手軽に作成できるメリットがあります。

自筆証書遺言の書き方に関して、こちらでよくあるご質問にお答えしていますので、参考にしてください。

他方、要件に不備があるとのちに無効になったり、きちんと保管がされず紛失してしまったり、第三者に破棄、隠匿、改ざん等されたりするリスクがあります。

また、相続開始後、家庭裁判所において検認手続きが必要です。

遺言書を発見した場合の対応方法については、こちらもご参照ください。

保管について、このようなリスクを避けるために、2020年から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。

遺言の保管制度についてはこちらでも説明していますので、ご参照ください。

内容面でのチェックはありませんが、形式面での不備がないかはチェックしてもらえます。

公正証書遺言の特徴は何ですか?

公正証書遺言は、原則として公証役場で、公証人が作成します。

その際、2人以上の証人の立会いが必要です。

公正証書遺言は、必要書類を提出し、公証人が内容を確認しながら作成するので、信用性が高いのが特徴です。

また、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きをする必要もありません。

デメリットとしては、公証役場の手数料を支払う必要があることや、必要書類を準備したりする手間がかかることですが、やはり安全性が高い方法であると思います。

公正証書遺言を作成する際の流れについて詳しくは、こちらをご覧ください。

秘密証書遺言はどのような遺言ですか?

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られずに作成することができます。

公証役場で公証人が関与し、2人の証人の同席が必要ですが、公証人にも2人の証人にもその内容を知られることはありません。

公正証書遺言と比べると公証人への手数料が安いのでその点はメリットですが、内容に不備がないかは遺言者自身がチェックしなくてはならず、また完成した秘密証書遺言は遺言者に渡され、公証役場で保管されるわけではないので、発見されないリスクがあります。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ