相続放棄の期限に関するQ&A
相続放棄には期限があると聞きましたが、本当ですか?
はい、相続放棄の期限は、法律で3か月と定められています。
相続放棄をするには、この期限までに申述書などの必要書類を揃え、家庭裁判所に申立てを行います。
相続放棄の期限を過ぎたらどうなるのですか?
この3か月の期限を過ぎてしまいますと、相続人の財産・債務をすべて相続する、つまり、単純承認をしたとみなされ、原則として相続放棄は認められません。
3か月とは、いつから3か月ですか?
「相続の開始を知った時」から3か月です。
相続の開始とは、2つの意味があります。
1つは、「ご家族が亡くなったこと」を意味します。
もう1つは、「自分が相続人になったこと」を意味します。
この2つを知ってから3か月が、相続放棄の期限です。
「自分が相続人になったこと」というのは、どういう意味ですか?
自分に相続権があることを認識したという意味です。
相続権には、法律上優先順位があります。
相続人の順位についてはこちらでもご説明していますので、ご参照ください。
最も優先権を持つのは、子や孫などの直系の子孫です。
次の相続権を持つのは、亡くなった方の親や祖父母ですが、子や孫が相続放棄をしない限り、相続権はありません。
つまり、子や孫がいる以上、親や祖父母は、「ご家族が亡くなったこと」は認識していても、「自分が相続人になったこと」を認識していないということになります。
その結果、親や祖父母は、子や孫が相続放棄をしたことを知るまでは、「相続の開始を知った」とは認められないため、相続放棄の期限はスタートしないということになります。
どんな遺産や借金があるか分からないので、その調査をしたいのですが、3か月の期限には間に合いそうにありません。何かよい方法はありませんか?
相続放棄の期限は、延長することができます。
マイナスの財産と、プラスの財産のどちらが多いか分からないような場合、その調査が必要です。
しかし、遺産や借金の調査に時間がかかることがあり、3か月では間に合わない場合もあります。
そのような場合は、相続放棄の期限の延長手続きを行うとよいかと思います。
ただし、期限の延長手続きも3か月以内に行わなければなりませんし、必ずしも認めてもらえるとは限りませんので、延長をお考えの場合は専門家にまずご相談されることをおすすめします。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
親はまだ存命ですが、多額の借金があるようです。今のうちから相続放棄できませんか?
相続放棄は、亡くなってからしかできない手続きです。
生前の相続放棄という制度はないため、亡くなってから3か月以内に相続放棄をするしかありません。
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