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相続放棄をしても賃貸物件に住み続けることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年7月12日

1 相続放棄をした場合の原則

相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。

その結果、相続財産を取得することは一切できなくなります。

家を借りる権利(賃借権)は被相続人の財産のひとつですので、相続の対象となります。

したがって、被相続人が賃貸物件に住んでいた場合に、相続人が相続放棄をすると、被相続人が有していた賃借権についても相続することができなくなりますので、原則として相続人は賃貸物件に居住することもできなくなります。

2 居住を続ける方法

被相続人の方と同居をしていた相続人の方が相続放棄をした場合、可能であればそのまま居住を続けたいということもあるかと思います。

相続放棄をした場合に、被相続人が借りていた住居に居住を継続する方法としては、相続放棄をした後に、被相続人の賃借権を相続した相続人から当該不動産を借りることが考えられます。

他の相続人との関係が良好であり、賃借権を相続した相続人との間で賃貸者契約や使用貸借契約を締結することができる場合には、このような方法も選択肢の1つとして考えられます。

また、他の相続人と賃貸人(大家さん)との間で一旦賃貸借契約を解除し、改めて相続放棄をした元相続人の方と賃貸人との間で賃貸借契約をするという手も考えられます。

被相続人が借りていた住居に住み続ける場合には、水道や電気、ガス等の契約についても、元相続人と改めて契約をし直す必要があることにも注意が必要です。

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