遺言書を発見した場合の対応方法
1 遺言の種類によって対応が異なる
遺言書を発見した場合の対応方法は、遺言の種類によって異なります。
遺言の種類とそれぞれの特徴については、こちらをご覧ください。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について、それぞれを発見した場合の対応についてご説明をいたします。
2 自筆証書遺言を発見した場合
⑴ 検認手続の流れ
自筆証書遺言を発見した場合には、まず検認手続を行うことになります。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
遺言書に封がされているときは、検認手続の前に開封してはいけません。
自分で開封はせず、まずは裁判所に対して検認手続の申立てを行います。
なお、検認手続をしなかったり、手続の前に遺言書を開封してしまったりすると、過料を課せられてしまうことがありますので、ご注意ください。
そして、申立てにより定められた指定の期日に、遺言書を裁判所に持っていきます。
裁判所から連絡を受けた他の相続人らも同席のもとで、裁判官が遺言書を開封し、どのような物が入っていたのか等の外形の報告書と、内容についての相続人に対する簡単なヒアリングを調書に記載します。
これが、検認手続の大まかな流れとなります。
ヒアリングの内容は、例えば、字は被相続人のものであるか、印鑑は被相続人のものであるか、どこで遺言書を発見したか等です。
⑵ 検認手続が終わると、各種の相続手続きができます
検認が終われば、他の相続人も、調書を申請すれば遺言書の写しを確認することができます。
検認調書と自筆証書遺言により、預金の解約や不動産登記が可能になります。
なお、検認手続は遺言書の有効・無効を確認する手続ではなく、あくまで外形を確認するだけの手続ですので、無効を争いたい相続人は、別途訴訟で争うことになります。
3 公正証書遺言を発見した場合
公正証書遺言の場合、上記の検認手続は不要です。
公正証書遺言があれば、預金の解約や不動産登記を行うことができます。
4 遺言執行者が定められているかを確認する
なお、上記のどちらの遺言の場合でも、遺言執行者が定められているかどうかを確認することは重要です。
遺言執行者が定められていて、仮にそれが自分であった場合、まずは遺言執行者に就任するか否かを決定します。
遺言執行者に就任するのであれば、その旨を相続人に連絡したうえで、遺産目録を遅滞なく作成し、相続人全員に交付する義務があります。
特に公正証書遺言の場合に執行者が定められていなければ、そのまま遺言で預金解約等を行えばよいですが、定められている場合には上記義務についても検討しなければなりません。
また、ご自身が遺言を作成される場合には、遺言執行者は弁護士等の専門家を指定しておくと、相続発生後の手続がスムーズに行えるかと思います。