相続放棄の手続きにかかる費用
1 必要書類の取得費用
相続放棄の手続きを行う際、裁判所に提出する書類を揃える必要があります。
必要書類を取得するための費用は、必要な戸籍謄本等の数によって変わります。
具体的に必要となる書類は、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票や、相続放棄する方の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人であることが分かる戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本などです。
これらの書類を取得する際の手数料は、おおむね以下のとおりです。
・住民票の除票又は戸籍の附票:1通200~400円(役所によって異なります)
・現在の戸籍謄本:1通450円
・除籍・改正原戸籍謄本:1通750円
なお、これらを取得する際に、郵送で取り寄せる場合には、定額小為替の手数料、郵便代がかかります。
役所の窓口に出向く場合には、手数料のほか交通費がかかることもありますが、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫などの戸籍謄本等は取得できるようになったため、その限りでは、ご自身で書類を取得する際の負担が軽くなったといえます。
参考リンク:千葉市・戸籍制度が利用しやすくなります
そのほか、地域・店舗によっては、コンビニエンスストア等で取得できる場合があります。
2 裁判所の手続きにかかる費用
相続放棄を行うには、家庭裁判所に申述書を提出する際に、収入印紙や郵便切手を納める必要があります。
・収入印紙:800円分(相続放棄を行う人1人につき)
・連絡用の郵便切手:数百円程度(裁判所によって異なります)
3 専門家に依頼した場合にかかる費用
ご自身で相続放棄を行うのではなく、弁護士等の専門家に手続きを依頼する場合には、申述書の作成や手続きの代理のための手数料を支払う必要があります。
また、相続放棄をしようとする人に対し、債権者から連絡が来ている場合、弁護士であれば債権者への対応もあわせて相談・依頼することもできます。
専門家に依頼した場合にかかる費用は、事務所によって異なりますし、どこまでの業務を依頼するかによって変わることもありますので、詳細は事前に確認しておくことをおすすめします。
私たちに相続放棄をご依頼いただくと、手続きの代理や裁判所・債権者への対応など、幅広くお任せいただくことができます。
詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、気になる点は遠慮なくお尋ねください。