単純承認したと見なされる場合
1 相続の方式
法律上、相続の方式には、以下の3つがあります。
⑴ 単純承認
単純承認は、相続人の財産・債務をすべて相続するというものです。
単純承認した相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行います。
遺言がある場合には、その内容に従います。
相続というと、一般的には単純承認のことを表すこともあります。
⑵ 限定承認
限定承認は、相続によって得た積極財産の範囲内でのみ、被相続人の債務および遺贈を弁済するという方式です。
⑶ 相続放棄
相続放棄は、初めから相続人ではなかったことになることで、被相続人の財産・債務を一切相続しないというものです。
2 単純承認と限定承認・相続放棄との関係
限定承認・相続放棄は、いずれも家庭裁判所において所定の手続きを行う必要があります。
これに対し、単純承認は、特別な手続きを踏む必要はありません。
そして、単純承認をした場合には、限定承認・相続放棄を行うことができなくなるという関係にあります。
3 単純承認をしたとみなされる場合
⑴ 限定承認・相続放棄の手続きをせずに3か月が経過した場合
相続の開始を知った日から3か月が経過した場合、限定承認・相続放棄の熟慮期間が終了し、単純承認をしたことになります。
⑵ 法定単純承認事由に該当する行為をした場合
相続の開始を知った日から3か月以内であっても、単純承認をしたとみなされる行為(法定単純承認事由)をしてしまった場合も、限定承認・相続放棄はできなくなります。
法定単純承認事由としては、次のようなものが挙げられます。
まず、相続財産の処分です。
被相続人の預貯金の使用、動産・不動産の売却、債権の取り立て、遺産分割協議などをすると、相続財産の処分にあたることがあります。
例外的に、社会通念上相当と考えられる金額の葬儀費を被相続人の預貯金から支出する行為は、法定単純承認事由にはならないとされています。
また、相続財産の一部または全部を故意に隠匿や消費をした場合や、財産目録へ記載しないという行為も、法定単純承認事由となります。