相続人の順位
1 法定相続人の順位について
法定相続人には優先順位が決められており、自分より順位が上の人がいる場合には、下の順位の人が相続人になることはありません。
法定相続人の順位は、次のようになります。
第1順位:子、孫など直系の子孫
第2順位:親、祖父母など直系の尊属
第3順位:兄弟姉妹、甥姪
例 外:配偶者(常に相続人となります)
具体的には次のように相続人が決まります。
① 子供(孫)がいる場合
→子供(孫)と配偶者が相続人になります。
② 子供(孫)がいないが親がいる場合
→親と配偶者が相続人になります。
③ 子供(孫)も親もいないが兄弟姉妹がいる場合
→兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
参考リンク:国税庁・相続人の範囲と法定相続分
第1順位となる子供がいない場合など、誰が相続人となるかが複雑になるケースもありますので、誰が相続人となるか分からないという場合には専門家にご相談ください。
2 代襲相続が発生している場合
相続人となるはずであった子供がいたが、相続開始時には既に亡くなっていたという場合には、代わりに子供の子供、つまり孫が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
この場合、代襲相続人である孫の相続分は、孫の人数に応じて親の相続分を分けることとなります。
例えば、被相続人に子供が2人(子A、B)いて、既に子供1人(子A)が亡くなっており、その孫2人(孫A1、A2)が相続人となったとします。
この場合、相続人は孫A1、孫A2、子Bの3人ですが、相続分は1/3ずつではなく、
・孫A1:1/4
・孫A2:1/4
・子B :1/2
となります。
これは、本来は子Aが相続するはずだった相続分1/2を、孫A1、A2の二人で分けているからです。
また、相続人となるべき兄弟姉妹がいたが、相続開始時には既に亡くなっていたという場合には、その子供である甥・姪が相続人となります。
なお、孫は子と同じく第1順位の相続人となります。
孫がいる限り、第2順位である親や、第3順位である兄弟姉妹が、相続人となることはありません。
3 親族が相続放棄をしたら相続人の順位が変わる
相続人の順位について、注意しておいた方がよいのは、相続放棄によって相続人の順位が変わるときです。
親族が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になってしまい、思いがけず相続してしまうことがあります。
特に、自分の兄弟・叔父・叔母が亡くなった時に、その子供たちが相続放棄をしたときは、亡くなった人の兄弟・甥・姪にあたるご自身が相続人になる場合があります。
そのような場合、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったときより3か月以内に、ご自身も相続するか放棄するかを判断しなければなりません。
自分にとっての甥・姪、いとこが相続放棄をしたことを知った場合には、まずはお早めに、一度専門家に相談されることをおすすめします。