遺留分侵害額請求の流れ
1 遺留分が侵害されているかの確認
例えば、遺言書で相続人の一人がすべての財産を取得することになった場合などには、遺留分が侵害されていることがあり、遺留分侵害額請求によって、それを取り返すことができる可能性があります。
その場合、まずは遺留分が侵害されているかを確認するため、相続人や財産を確定し、ご自身の遺留分割合を確認の上、遺留分侵害額を算出します。
2 遺留分侵害額請求の意思表示
遺留分が侵害されていることが分かり、それを請求する場合には、まず相手方に遺留分の請求をする意思表示を行います。
遺留分侵害額請求ができる期間は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です。
そのため、遺留分侵害額請求については、この期間内に、意思表示を行う必要があります。
遺留分侵害額請求は、配達証明つきの内容証明郵便を送付して行うことが一般的で、消滅時効の完成が6か月間猶予され、その間に裁判上の請求等を行うこととなります。
なお、相続開始のときから10年経過したときも、請求権が消滅します(除斥期間)。
3 相続人との協議
遺留分侵害額請求をしたあと、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求者や他の相続人との間で話し合いをします。
新民法施行後、時効完成猶予の方法については、前記2のほか、権利についての協議を行う旨の合意が書面になされたときという選択肢も加わりました。
話し合いがまとまれば、遺産の配分や話し合いに参加した人の氏名を記載して、合意書を作成します。
4 遺留分侵害額請求調停の申し立て
協議がまとまらない場合、遺留分権利者は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分侵害額請求の調停を申し立てます。
調停前置といって、訴訟提起の前に、まずは調停を申し立てることとなっています。
参考リンク:裁判所・遺留分侵害額の請求調停
調停で話し合いがまとまれば、調停が成立し、調停調書が作成されます。
5 遺留分侵害額請求訴訟の提起
調停で話し合いがまとまらない場合は、調停が不成立となります。
その場合、遺留分権利者は、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することとなります。
裁判上で和解がまとまることも多いですが、和解がまとまらない場合は判決が下されます。
このような和解書や判決に従い、支払いがなされることとなります。