遺産分割協議書を作成する際の流れとその内容
1 まずは遺産分割協議を行う
被相続人の方がお亡くなりになると、相続が発生します。
遺言がなく、かつ相続人が複数いる場合、誰がどの財産を取得するか、債務がある場合には誰がどのように負担するか等を決めるために、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議を行わなくても、法律上は、相続財産は各相続人が法定相続割合で共有することになります。
しかし、各相続人の共有状態のままだと、金融機関が金融資産の解約・名義変更に応じてくれなかったり、相続税申告上の特例を使えなかったりと、不都合なことが多いです。
そのため、実務上は協議を行い、遺産分割協議書を作成するという流れになります。
2 合意した内容で遺産分割協議書を作成する
協議が終わり、誰がどの財産を取得するかが決まったら、合意した内容を遺産分割協議書に記載します。
どのように記載するかについて、以降で主な財産の種類ごとに詳しく説明していきます。
⑴ 相続人全員の署名・押印
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効果を生じません。
そのため、相続人全員が合意したことを示すために、通常は相続人全員が署名、押印をします。
金融機関での手続きや、相続登記、相続税申告時には印鑑証明が求められることから、事実上は実印での押印が必要になります。
併せて、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍も必要となります。
⑵ 預貯金・有価証券
金融機関単位、口座単位で各相続人が取得する場合は、金融機関名、支店名、口座名(口座番号)、有価証券銘柄等を記し、特定できるようにすることで、手続きが円滑に進みます。
ひとつの口座にある預貯金を複数の相続人で分ける場合は、取得割合や金額を特定します。
取得割合を定める場合、端数の処理についても記載しておくとよいでしょう。
⑶ 不動産
相続登記を行う際、不動産を特定しておく必要がありますので、登記に記載されている情報(所在、地目等)をそのまま記載するとよいです。
不動産番号を記載することもあります。
共有持分である場合には、共有割合も記載します。
売却し、売却金を各相続人で取得する場合(換価分割)には、その旨を記載します。
⑷ 価値のある動産
骨とう品や金のインゴットなど、換金価値の高い動産についても、取得する相続人を記載します。
売却金を各相続人で分ける場合には、その旨と取得割合を記載します。
⑸ 判明していない財産の取り扱い
遺産分割協議書を作成する段階では見つかっていない相続財産が存在する可能性もあります。
後日発見された場合の扱いについても記載しておくと、トラブルが防ぎやすいです。
一般的には、特定の相続人が取得する旨を記載するか、または、別途協議するという形にすることが多いです。
公正証書遺言の費用について 遺産分割調停をする場合にかかる費用