遺産分割後に遺言が見つかったらどうすればよいか
1 相続人全員で遺言書を無効にして、遺産分割協議を維持する
1つ目の方法としては、相続人全員の合意により、遺言書を無効にする方法です。
相続人全員が遺言内容を認識したうえで、無効の合意をすることは認められていますので、協議内容と遺言内容の差異が小さい場合や、遺言に従った分け方のほうが有利である相続人が譲歩をして解決する場合には、遺言書を無効にする方法を採ります。
遺言に従った分け方のほうが有利である相続人が、納得できない場合であっても、すでに成立した遺産分割協議の無効を主張すると手続きが難しく、また、既に登記等を行っている場合には、その修正にも時間や費用がかかることから、遺産分割協議書の有効性を維持したまま、他の相続人からその相続人に対して、一定程度の贈与をする等の方法で解決をするケースもあります。
2 1の方法が取り得ない場合
1の方法は、相続人のうち1名以上が、遺言書を無効にすることに反対した場合には使えません。
また、相続人の全員が遺言書を無効にすることに合意したとしても、遺言執行者や受遺者等、相続人以外の利害関係人の記載が遺言書にある場合には、当該遺言執行者や受遺者の同意(や遺贈の放棄)が必要となる場合があります。
3 遺産分割協議を無効として、遺言書を有効として解決する場合
相続人の1名でも遺言書を無効にすることに反対したり、受遺者がいるような場合には、遺言書を事前に知っていてもなお遺産分割協議に合意したであろう特段の事情がない限り、遺産分割協議を無効として、遺言書が有効がある前提での処理となります。
ただ、現実問題として、既に登記を入れてしまっていたり、株式の移管が済んでいる場合もあるでしょうから、遺言書が有効で、かつ、遺留分割合を考慮した再分割内容を前提としたうえで、現在の配分との差異を、税金等も考慮したうえで、金銭の授受等により和解をすることを模索するケースも多いです。
いずれにしても、相続税等の税金の処理、登記等の各種手続の処理も見据えた難解な処理になりますので、万が一遺産分割後に遺言が見つかった場合には、相続に詳しい専門家にご相談ください。