相続人調査
相続人調査が重要となる理由
1 相続人の確定は相続手続きの前提となる重要な作業
⑴ 様々な手続きで相続人の情報が必要です
被相続人の方がお亡くなりになると、遺産分割や相続税の申告、相続登記などの相続手続きを行う必要があります。
これらの手続きをするためには、事前に相続人を確定させなければなりません。
遺言があった場合でも、遺留分の計算などの際には、相続人を確定させる必要があります。
なお、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所に対して遺産分割調停や審判の申し立てをする際にも、相続人全員の情報が必要です。
⑵ 調査によりこれまで知らなかった相続人の存在が判明することも
感覚的には、身内同士であれば誰が相続人であるかは、分かりそうなものです。
例えば、父と母と子2人の家族として生活していた場合、父がお亡くなりになられたら、母と子2人が相続人になると考えられます。
もっとも、亡くなられた父に離婚歴があり、前妻との間に子がいるケースや、かつて養子縁組をした養子が婚姻等により戸籍から抜けているということもあり得ます。
このようなことは、亡くなられた方から生前に聞かされていない限り、通常は事前に知ることは困難です。
数は多くないものの、相続人調査をした結果、被相続人の家族が認識していなかった相続人が存在していることが判明するということも、実務上はあります。
遺産分割は相続人全員で行わないと無効になってしまうため、遺産分割協議を行った後に、他にも相続人がいることが分かった場合、協議をやり直すことになります。
このような事態に陥ることを防ぐため、相続人の調査は必要になります。
以下、相続人の調査の方法について説明します。
2 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集する
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して行います。
出発点として、まず被相続人が死亡した時点での戸籍謄本を取得します。
被相続人の戸籍謄本は、自治体の役所等で取得可能です。
もし本籍地が分からない場合には、本籍地入りの住民票(除票)を取得することで本籍地が分かります。
改製原戸籍や、婚姻前の戸籍もあるようでしたら、すべて取得します。
もし別の自治体から転籍した履歴が見受けられるようでしたら、その戸籍も取得します。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を読み、被相続人に離婚歴がある場合には前の配偶者との間での子の有無と生死を、養子縁組の履歴がある場合には養子の生死を確認します。
3 代襲相続が発生している場合
代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍(一部は被相続人の戸籍と重複することもあります)も収集しなければなりません。
例えば、被相続人に子がいたものの、その子が被相続人よりも先に死亡している場合、その子の相続人が代襲相続人になります。
被代襲者の子が複数人いる場合には、全員相続人になるため、被代襲者についても出生から死亡までの連続した戸籍を収集する必要があります。
実務上、子がいない高齢の方がお亡くなりになると、複雑な代襲相続人の調査が必要になることがあります。
お亡くなりになった方に子がいない場合、まず直系尊属(親や祖父母など)が相続人になります。
もっとも、お亡くなりになった方が高齢者であった場合、通常であれば直系尊属もその前に死亡しています。
直系尊属も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
そして、被相続人が高齢である場合、兄弟姉妹も高齢であることが多く、被相続人よりも先に死亡していることがありますので、被相続人の兄弟姉妹の相続人に対して代襲相続が発生することが多くあります。
高齢の方の場合、兄弟姉妹が多い傾向があるため、複数人の兄弟姉妹が先に死亡していると、場合によっては代襲相続人が多数に及ぶということもあります。
相続人調査は、ときにとても大変な作業になりますが、調査に漏れがあると後々になって相続手続きをやり直さなければならなくなることもあるため、しっかりと行う必要があります。