事業承継
事業承継をする際の注意点
1 事業承継とは
事業承継とは、現在の経営者から次の経営者へ、会社や個人事業を承継させることをいいます。
相続に関連する事業承継の形としては、経営者が死亡し、相続人が事業用の資産や株式等を取得する、または生前に後継者が事業用の資産や株式等の譲渡等を受けるというものが挙げられます。
事業承継は、経営者が人間である以上、会社や事業が存在する限り、いつかは必ず発生します。
何も準備をしないまま、経営者が行動不能になってしまったり、亡くなってしまったりすると、事業を継続することが困難になってしまうことがあります。
以下、相続との関連において、事業承継をする際の注意点について説明します。
2 生前対策
事業の承継は、誰(後継者)に対し、事業の資産を渡すか、ということを考えなければなりません。
経営者がご存命のうちは、誰を後継者に選ぶかについての選択肢はいくつかあります。
主に、親族、従業員または外部の者が挙げられます。
親族を後継者とする場合、社内の軋轢を生みにくい、引継ぎの準備をする期間を比較的長く用意できるというメリットがあります。
デメリットとしては、必ずしも後継者に経営の適性や意欲があるとは限らないこと、推定相続人となる人が複数いる場合、相続開始後に争いを生む可能性が残るということが挙げられます。
従業員または外部の者を後継者とする場合、経営の資質がある候補者を広い視野で探すことができる、特に従業員の場合には会社や事業のことを深く理解しているというメリットがあります。
デメリットとしては、後継者としたい者に株式取得等の資金力・納税力が無い場合や、個人保証をする場合の信用がなかったりするということが挙げられます。
3 相続開始後
会社の株式や事業用の資産が、複数の相続人の間で分散してしまうと、株主総会の議決権の行使ができない、事業用の資産の処分ができないということが起きる可能性があります。
そのため、事業を承継する相続人が、株式と事業用資産全部または大半を取得するよう遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議がまとまらず、争いに発展してしまうと、株式や事業用資産が共有(または準共有)のままとなってしまうため、注意が必要です。
このような事態を防ぐため、あらかじめ特定の相続人等に、経営資産を集中させる内容の遺言を作成しておくことも得策です。
この場合には、経営資産を取得しない相続人から遺留分侵害額請求を受けないよう留意する必要があります。