遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成する時に注意すべきこと
1 相続人を確定させる
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効果を生じません。
遺産分割協議書を作成する場合、一般的には、相続人全員の住所・氏名を記載し、実印で押印します。
もし遺産分割協議書を作成し終えても、後になって他に相続人が存在することが判明した場合には、遺産分割協議は無効になってしまいます。
これを防止するためには、遺産分割協議の前工程として、相続人を調査する必要があります。
相続人は、ごく一部の例外を除き、通常は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、そこから相続人を追っていくことで確定させることができます。
戸籍関係の証明書は市区町村役場で取得できます。
参考リンク:千葉市・各種証明書の交付
被相続人が過去に離婚している場合や再婚をしている場合などには、相続人の構成が複雑になることもあるので、しっかりとした調査をすることが大切です。
2 対象を特定する
1人の相続人がすべての財産を取得するような場合を除き、基本的には、誰がどの財産を取得するかについては、具体的に記載すべきです。
曖昧な記載の場合、後で解釈を巡って相続人同士で争いが起こる可能性があるほか、相続登記や金融機関での名義変更手続きに支障をきたす可能性があるためです。
不動産であれば、登記事項証明書に記載してある内容を記載し、預貯金であれば銀行名・支店名・預金の種別・口座番号を記載すると良いでしょう。
特に、遺産分割協議で争いになった末に遺産分割協議書を作成した場合には、内容を修正しようとすると、再度争いになることがあるため、注意が必要です。
3 合意は慎重に行う
特定の相続人が、自身に有利な内容で遺産分割協議を成立させようとして、他の相続人に内容を十分に説明せず、とりあえず遺産分割協議書に署名と押印をするように求めてくるというケースがあります。
このような場合に署名・押印をしてしまうと、これを覆すことは困難です。
遺産分割協議の際は、まず財産の全貌を明らかにし、遺産を一覧化して、内容を確認した後でなければ応じないという心構えが大切です。
中には、他の相続人に多めのお酒を飲ませて、判断力が鈍ったタイミングで遺産分割協議に署名・押印させるという行為に及ぶ相続人もいると聞きますので、遺産分割協議が完了するまでは慎重な姿勢を保つことが大切です。